第1条 名称
本会は東京ドイツワイン協会(German Wine Society of Tokyo)と称する
第2条 所在地
東京ドイツワイン協会事務局所在地は、役員が提案し役員会で決定する
第3条 目的
本会はワイン愛好者を対象に研究会を開催して正しい知識の普及と伝達を行い、それら実践の中からドイツ文化を啓蒙し、国際親善と会員相互の親睦と理解を深めることを目的とする
第4条 事業
前項の目的を達成するために次の事業を行う
A ドイツワインのセミナーと試飲会
B ワイン関連施設の視察
C
海外からの情報資料の伝達、及びそれに伴う行事
D 国際親善並びに親睦のための行事
E
その他
第5条 会員の資格並びに入会手続き
ワイン愛好者であり、本会の目的並びにその事業についてその趣旨に賛同し、積極的に研究したいとの意欲のある方を対象に入会を認める。手続きは所定の入会申込書に記入の上事務局に提出する
第6条 会費
個人会員 年額 3.000円
第7条 会員資格喪失
A 理由無く長期に亘り欠席、及び年会費未納の場合
B 本会の名誉を著しく傷つけるような行為並びに言動のあった者
第8条 役員の構成
本会は、会長1名 役員若干名 顧問若干名(ワインに関する専門知識を有する指導者) 相談役若干名(本会の事業に功績のあった者) 参与若干名(関連事業の代表者)を置く。また必要に応じて名誉会長1名を置く事が出来る
第9条 役員の選出
会長の選出は総会に置いて行う。会長は前項役員を指名できるが、名誉会長、監査担当の推薦にあたっては役員会での同意を必要とする
第10条 役員の任期
役員の任期は2年間とし、再選を妨げない。なお補欠にて任命された場合は前任者の残任期間とする |
第11条 役員の任務
A 会長は会を代表し、総会の決議によって事業を遂行する
B 名誉会長は会長に助言を与える
C 役員は役員会において議案を審議し、その運営にあたる
D 会計は必要経費の収支にあたり、年1回総会に於いて会計報告をする
E 監査は、総会における会計監査のほか、いつでも会計監査を行うことが出来る
第12条 総会
会長は年1回総会を招集し、下記事項につき審議する
A 事業報告
B 決算報告
C 予算案
D 事業計画案
E 役員の改選
F 会則の変更
第13条 役員会
会長は必要に応じて役員会を招集し議案審議とその運営にあたる
二 名誉会長、顧問、相談役、参与は必要があれば役員会に出席できる
三 会員は提案事項がある場合、会長の承認を得て役員会に出席できる
第14条 委員会
特別な行事を行う場合、会長は委員を選出し互選により委員長を定めて委員会を開催し、その行事を遂行する
第15条 財務
会員より総会で定めた会費を徴収する。ただし行事の都度、必要経費は参加費として実費徴収する
その他、後援会費、賛助金、寄付金についてはそれを受けることが出来る
第16条 事業年度
毎年4月1日から翌年3月31日までを事業年度とし総会は6月末日に開催する
第17条 本協会の性格
本協会は非営利、非商業団体であり特定業者の利益になる行為は、これを行わない
(改訂) 平成16年5月29日 |